遺言がない場合
相続登記の必要書類とその入手方法を説明します。
(ただし、代襲相続の登記、 被相続人(亡くなられた方)の登記記載上の死亡時の住所が異なる場合、 震災や戦災または、保存期間経過で戸籍や住民票、戸籍の附票が消失している場合は、必要書類が異なることがありますので、注意してください。)
なお、当事務所に登記のご依頼をして頂ければ、印鑑証明書以外の書類は、ご依頼者様に代わって全て代行取得させていただきます。
○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記情報)最新
誰でも全国の法務局(窓口・郵送)又はオンラインでも取得できます。事前に対象不動産の正確な地番、家屋番号を調べる必要があります。お手元に資料がなくても対象不動産の管轄法務局で調べてもらうことも可能です。(電話も可)
その場合、住所と所有者の名前を特定します。万能ではないですが、わかる範囲で対応していただけます。
相続登記を申請する前の最新の不動産の権利関係を把握します。
その権利関係を把握し基礎資料として登記申請手続きの準備を始めます。
○被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票。原則どちらか取得
被相続人が住所・本籍をおいていた市区町村の役所で取得します。
有効期限はありません。
登記されている被相続人の住所と本籍事項の繋がりを証明します。
○被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍事項・(除籍,改製原)謄本
本籍地を管轄する市区町村の役所で取得します。
除籍謄本、改製原戸籍謄本などと呼ばれる戸籍謄本もありますので、取得する際は、管轄する市区町村の役所の担当課に「被相続人の相続登記に使用するので、御庁で取得できるものすべて」と添え書きしていただくと事情を察っしていただけるので、無駄なく必要十分に取得できます。
結婚や転籍等で本籍地が変わっている場合、その本籍地の役所ごとに戸籍謄本を請求します。有効期限はありません。
被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍事項・(除籍,改製原)謄本を取得する理由は、
被相続人の法定相続人を確認するためです。
○法定相続人全員の現在の戸籍謄本
各相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
被相続人との関係を証明します。
被相続人のように出生時までさかのぼる必要はありません。
被相続人の死亡日以後に発行された戸籍謄本が必要です。
相続人が相続発生時に生存していることや、夫婦の場合離婚していないこと、
養子の場合離縁していないことを証明します。
○遺産分割協議書
相続人自身または司法書士が作成します。
被相続人の相続財産につき、相続人が財産の分け前を協議し、日付と相続人全員の記名と実印の押印が必要です。ただし、法定相続分どおりに相続する場合、相続人が1人しかいない場合は不要です。
有効期限はありません。
ただし、2024年4月1日から相続登記は義務化されることで、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされましたので注意が必要です。
○相続人全員の印鑑証明書
相続人がお住まいの市区町村役場またはマイナンバーカードの登録で全国のコンビニエンスストアで取得できます。
相続登記に使用する印鑑証明書の有効期限はありません。
遺産分割協議書が不要の場合(法定相続分どおりの登記の場合や相続人が1名の場合)は、印鑑証明書も不要です。
遺産分割協議書に押印された印鑑と照合して、実印であることを証明します。
○物件を取得する相続人の住民票
登記名義人になる相続人がお住まいの市区町村役場またはマイナンバーカードの登録で全国のコンビニエンスストアで取得できます。
有効期限はありません。
登記名義人になる方の住所 氏名を登記するためです。
○対象物件の固定資産評価証明書
不動産の所在する市区町村役場で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
不動産評価額は登記申請日により使用する「年度」が決められています。
例えば、令和4年度の固定資産評価証明書は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの登記申請日に使用します。(令和5年度の固定資産評価証明書は、令和5年4月1日から、令和6年3月31日までの登記申請に使用します。)
法定添付書面ではないですが実務上、相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。
遺言がある場合
(遺言の内容が相続ではなく遺贈の場合は、必要書類が異なることがありますのでご注意ください。)
なお、当事務所に登記のご依頼をして頂ければ、遺言書以外の書類は、ご依頼者様に代わって全て代行取得させていただきます。
遺言がない場合に比べ、添付書類を省略できます。
①遺言者が亡くなった。
②遺言書で不動産の帰属先が決定している。
③帰属先と決められた相続人が生存している。
ということが、証明できれば済むからです。
したがって、被相続人のすべての戸籍謄本を揃える必要もありませんし、
遺産分割協議書も不要です。
○遺言
公正証書遺言の場合
検認(家庭裁判所で行う、確認の手続き)は不要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合
検認を経たものを 登記申請書に添付します。
○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
○遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が住民票をおいていた市区町村役場で取得します。有効期限はありません。
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
○被相続人(遺言者)の死亡時の戸籍謄本
出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
遺言者が亡くなったこと(=遺言の効力が発生したこと)を確認します。
○遺言に不動産を相続させると書かれた相続人の戸籍謄本
夫婦・親子など遺言者との相続関係が証明できるもの。
出生時までさかのぼって準備する必要はありません。
遺言者の死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意ください。
相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であること
(夫婦の場合離婚していないこと、養子の場合離縁していないこと)を証明します。
○物件を取得する相続人の住民票
なお、印鑑証明書も不要です。(もちろん、遺言者の印鑑証明書も不要です。)
○対象物件の固定資産評価証明書