お電話でのお申込み
お問合せフォームより、お電話によるご相談又は、ご依頼の旨を、ご記入し送信して下さい。担当より折り返しお電話をさせて頂きますので、お電話口にて質問・相談、今後の手続きの解説等をご説明させて頂きます。
メールでのお申込み
お問合せフォームより、必要事項をご記入し、「ご依頼書」・「相続ヒアリングシート」をご郵送、EメールやFAX等でお送りさせていただきます。
「ご依頼書」・「相続ヒアリングシート」は、相続の手続きに必要な情報・関係を把握するための質問シートです。シートに必要事項をご記入の上、郵送・FAX・Eメールのうちお好きな方法でご返信ください。
「ご依頼書」・「相続ヒアリングシート」が、返送され確認次第、次のお手続きのご案内を申し上げます。
「ご依頼書」・「相続ヒアリングシート」返送後のお手続き
「ご依頼書」・「相続ヒアリングシート」にご記入して頂いた情報をもとに書類取得の準備を行います。ご依頼者様が、準備していただく書類はありません。なお、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の印鑑証明書のご用意が必要になります。詳細は改めてご案内申し上げます。
当事務所で収集する相続関係書類の取得手続きの代行費用は全てコミコミ(郵送費別・実費代別)ですが、ご依頼者様が、すでに全部または一部でもお持ちでしたら、それを預からせていただくことにより、郵送費・実費代の節約、各役所で取得手続きする数日間の短縮につながります。
お預かりした書類は、全ての手続きが完了しましたらお返しいたします。詳細は改めてご案内申し上げます。
収集する書類が揃いましたら、書類作成を開始いたします。委任状、遺産分割協議書、お見積り等必要な書類作成が完了しましたら、ご郵送致します。
書類ご郵送後のお手続き
必要書類のご郵送は、ご依頼者様へレターパックライトにてお送りいたします。
書類がお手元に到着しましたら、内容のご確認をお願い致します。
内容の不備訂正等がなければ、ご依頼者様より各相続人様方にご周知の上、持ち回り又は、協議の場にて必要箇所に署名捺印(実印)のうえご返送をお願い致します。
費用のお支払い
ご依頼者様に確定のご請求書も同封いたします。
押印書類のご返送、ご入金が確認できましたら、相続登記の申請を致します。
相続登記申請完了後のお手続き
相続登記申請後、法務局の混み具合にもよりますが、概ね7日から10日営業日ほどで登記が完了いたします。あくまで目安ですので、これ以上かかる場合もございます。
登記完了後、名義人となられた方に、法務局から「登記識別情報通知」が各自それぞれ発行され、完了証が申請ごとに1枚発行されます。
特に登記識別情報通知は、従来の権利証である「登記済証」に代わるものです。以後、不動産の名義人であることの本人確認書類として使用する大切な書類です。
完了書類は、ご指定していただいた方法により、ご依頼者様にまとめて、または各登記名義人の方にご郵送にて、お手続きが完了となります。
ご依頼・お問合せ・相談について
ご依頼・お問い合わせ・ご相談については、当サイトの上部分または下部分のお問合せフォームをご利用ください。